危険犯に故意はいらない?

 
 七月くらいの話に戻るんでループしてるわけだけど,危険犯というものの理解がいまいちだったので調べなおした。
 素人考えなので間違っている可能性があります。そのつもりで読んでください。
 
 ええと,Wikipediaソースなんだけど

危険犯(きけんはん)とは法益の侵害が現実に発生していなくても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪を言う。

 ということで,例として通貨偽造罪が挙げられ,実際に偽造通貨が市中に出回ってから取り締まっても遅い(通過に対する信用という法益を守れない)ので,通貨を偽造すること自体を取り締まる,と。
 でも法文見たら「行使の目的で〜〜偽造し,又は変造した者は」罰する,となっているのよね。法文そのまま適用しているので,危険犯だから故意が必要ないとかそういうわけじゃなさそう。
 あと未遂罪もあるな。
 
 もとい。
 
 えっと,関連項目にあった放火の類についても同様で,法文の通り適用されているように見える。
 
 なので,危険犯,というのは,法文の解釈の話じゃなくて,法文の保護法益との関係の話なのかな,と思ったりしました。岡崎市立中央図書館の話では,偽計業務妨害について具体的法益侵害の必要はない(実際に業務が妨害される必要はない)ということなので,故意の有無とは別レイヤーの話のようです。
 通貨偽造は「行使の目的で」とか制限があるので,「どうだ明るくなつたろう」の一こま漫画みたいなことをやったとしても通貨の変造とでしょっぴかれることはないということでしょうか。放火とかは火つけたらどうなるか普通理解してると思うので大抵の場合故意が認められるということなんでしょうね。
 
 ということで,危険犯とは言っても過失規定がない場合は故意が必要だ,というのが正解なのかな?