高木先生の記事を読んで
「岡崎図書館事件について その1」http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20100710.html#p01
気になったのはここ。
私:記者に対する発表で、肝心なポイントである確かに業務妨害でやっていると思われるポイント、そこをしっかり付けた上で今回発表されたのでしょうか。記者がそこを抜かして書いちゃったのであれば、報道の責任でしょうけども。記者に伝えるにあたってそのポイントを発表されたのですか。 警:同じ組織内で恐縮ですが私は一捜査員でして、発表は警察の上層部が検討の上マスコミ発表しているものですから、こういった意見が多々ありますよと、実は高木さんだけじゃないのですねお電話頂いているのは。組織の上層部に上げまして今後検討していかなければいけないのかなと思います。ただ、捜査自体は、故意という部分は認められるという情報を持っておりますので、それはそれで進めていきますけども。報道の発表のし方について産業の今後の発展が阻害される、萎縮するのではないかという、不安感を煽っているという方がたくさんみえるということは上層部に伝えたいと思います。 |
高木先生の記事を見るまで「故意」の認定はふつうに考えて困難だと思っていた。でも故意を認められるという情報を持っていた,という。それはなんだろう。
あともう一つ,これは知らなかったこと。
注釈にある,
業務妨害罪は目的犯ではないという意味で、業務妨害の意図がなくても業務妨害罪にあたる場合があるらしい。 |
http://twitter.com/bakera/statuses/18318317508
「業務妨害の意図がなくても業務妨害罪にあたる」というのは、たとえば「注目を集めたい」という動機で「●●小学校を爆破します」と書き込んだようなケースが典型ですね。業務を妨害したかったという動機ではなくても、これは業務妨害になりえるということで。 |