hantefu 君が応答した

 
 が・・・しかし。
 
 hantefu 君曰く。
 @Vipper_The_NEET 民法の「信義誠実の原則」を引用せず、国語辞典で解釈したのは何故ですか。冗談にしてはつまらないのですが?
 
 まだ気付いていなかったご様子。とりあえず俺の返信
 @hantefu やあ。その部分の直後に逐条解説を引用しているよね。文章をちゃんと読めばわかるはずなんだけど。信義誠実の原則は契約の締結時に関係するけれど,確か契約の実行時のことは書かれてないよね。
 
 あとは面倒なので blog 読んどいてねと伝えた。
 逐条解説があるのには納得したのか,次は信義誠実の原則についての話題に移る。
 
 hantefu 君曰く。
 @Vipper_The_NEET 一応、あなたのエントリーも読みました。信義誠実の原則は、契約の締結時に限定され、契約の実行時は含まれないというのは何か根拠がありますか。 http://bit.ly/9qMzeN 例外になっているという証拠はあります?
 
 引用されたページを見てみると判例の抜粋らしきものがズラーっと並んでいる。これを見せて何がしたいのか一瞬わからず。
 俺の返信。
 @hantefu 「ない」に対する証明を求めるのは悪魔の証明といいます。「あるよ」よ証拠を出していただければよろしいかと。
 
 このへんまではまだ俺も勘違いしていた。話が通じると思い違いをしてたのね。
 応答待ちの間,ふと思い立って「信義則 判例」でググったら,hantefu 君が示したページが一番上にヒットした。
 
 hantefu 君曰く。
 普通の大学で法学を学んでいれば、一般教養授業レベルでそれは教える事。やっぱりグーグルなんかで勉強するとバカになる。グーグルで法学勉強するくらいなら、極左の先生に大学で教わった方が遥かにまし。
 
 ・・・・('A`)
 
 しかも,示したページから飛ぶ判例検索のページがことごとく「該当する裁判例がありませんでした」と出る。
 
 ・・・・('A`)
 
 読んでなかったのか。
 ググって出た一発目を読まずに示して,どうしろと。
 
 hantefu 君曰く。
 @Vipper_The_NEET あの判例を見れば、「契約の締結時」も「契約の実行時」も双方ある、と読めませんか?「ない」に対する証明?双方ある、というのが事実じゃないのかな。
 
 どの判例だよ!
 
 なんで俺がこいつの論拠を探してやらにゃならんのだ。
 
 結局その後いろいろツッコんだけど hantefu 君は応答できず。
 
 とりあえず,人に反論を吹っかけるときは,せめて論拠を準備しておかないと恥をかきますよという例。