Winnyは憲法で保護された思想の表現にすぎない

 
 Winnyを含むソフトウェアって(著作権で保護された)著作物だよね。違うんならコピっても著作権侵害にならないよね。無形物だから窃盗にすらならない。
 ライセンスに金がかかるってことで限定するなら、単にコレクションするだけなら合法になる。コピーするだけなら合法となってWinnyでアプリを配布しても問題無い。
 専ら違法なコンテンツが流れているとするなら、無視できない量(と思われる)のアプリケーションのコピーが合法になると困るね。程度問題でいくんなら余計にそうだ。
 それに過去の正犯に対する幇助になっているはず。確かアプリケーションのアップで検挙したんじゃなかったかな?送信権だっけ?侵害ってなったのは。著作権の一部だよね。
 違法コピーってことにしたいならソフトウェアは著作物だ。ライセンス情報、いわゆる「シリアル」ばかりが流れているわけじゃない。
 映画などの場合、受信することが違法かどうか判断が分かれているらしいね。TVから受信するのと大差ないだろ?ってことだ。でないとDVDレコーダとデジタルハイビジョンの組み合わせも違法だ。
 ってことは、送信、つまりアップすることだけが違法となる。何をアップするかは利用者に一任されるから、開発者は関係無い。一昔前はFTP割れが流行ったね。開発者さらってみろよ。ファイル交換って方法の開発者だ。根源だぜ。WEB割れはどうだ。
 
 閑話休題
 
 著作物ってことは(http://www.jusnet.co.jp/business/kei_k_chosaku.html)からの引用では
 
思想又は感情を創作的に表現したもので文芸、学術、美術又 は音楽の範囲に属するもの
①思想又は感情を創作的に表現したもの
 単なる事実の羅列にすぎないものは著作物に当たりませんので駅構内の時刻表、料金表は著作物ではありません。
②創作性があること
 著作物といえるためには、個性、オリジナリティ−が必要とされています。創作性といっても、特別な独創性が要求されるわけでなく、著者の個性が何らかの形で現れていれば創作性が認められます。
③表現されたものであること
 著作物として保護されるには、言葉、文字、音、色などの形式を用いて外部に表現されることが必要です。
④文学、学芸、美術又は音楽の範囲に属するものであること
 技術の範囲に属するもの次のものは含みません。
 
 が成立するんだよね。
 
 ってことは、ソフトウェアの開発をもって有罪とすることは
 思想または感情を表現した創作性のある表現物を違法としたことにならないか?
 わいせつ物などのように(形骸化していても)ガイドラインがあるならまだ多少はわかるが。
 ウイルスでさえ創作物だ。本当ならウイルスベンダは著作人格権に気を使って、正しい名前で「引用」するべきものだ。
 ウイルスがマズいのは破壊的な活動をしたり、業務を阻害することだ。
 
 Winnyが動作することで業務は阻害されない。利用者に迷惑がかからないんだ。
 Winnyの利用者が他人の権利を阻害した場合、それは利用者の責任だ。開発者は全ての利用者を把握しているわけじゃない。それに、公開されるデータが保護されるべきものかどうか判断することができない以上、他人の著作物を頒布しないように制限する機能は実装できない。利用者のモラルに依存するしかない。
 
 読者が真似するかどうかは読者次第の推理小説みたいなもんだね。
 
 さて。挑戦的だなんて理由で思想を制限されたに等しい47氏の作品と彼自身。
 著作物を発表したこと、つまり、思想または感情を表現した創作性のある表現を行った事が罪に問われている。
 
 資源に乏しいこの国で技術の発展を阻害して大丈夫か?
 思想弾圧に等しいんじゃないの?