法の専門家の思考プロトコルに添ってlibrahack事件に関する指摘をまとめてみる
簡易版らしいけど,続・岡崎市立図書館事件(3) - おおやにきで提示されている「全体の枠組み」の表に,#librahack 等で指摘された問題点や疑問点等を当てはめてみる。なお,おおやにきでの岡崎市立中央図書館事件に関する分析はこの表だけでなく,本文中で解説や補足,またコメント欄での補足も行われているため,オリジナルの「続・岡崎市立図書館事件(3) - おおやにき」を参照して欲しい。
基本的におおやにきの表をまるまんまコピーしてきてから作業しているのでそこんところ注意。オリジナルはおおやにきにある。
ここでの取扱はおおやにきへの反論ではなく示された表を思考ツールとして使ってこれまで #librahack でなされてきた議論や検証の結果等を整理することを目的にしているのでそこんとこ誤解なきよう。
- (1) 犯罪=違法かつ有責な行為 ......両方が揃わないと刑罰の対象にはならない。
- (2A) 違法性=構成要件に該当し、被害と因果関係があること。
- (2B) 有責性=故意・過失があり、責任能力があり、他に責任を否定する事情がないこと。
こんな感じかな。私は法の専門家じゃないので,「いやそこは違うよ」という部分があるかも知れないけれども,おおよそ #librahack で議論されてきた内容を当てはめるとしたら上記のようになるんじゃないかと思う。
つまり,「そもそも偽計業務妨害にあたらないんじゃないの?*3」とか,「検索できないハズレクッキーを発行するのはそもそもそういう仕様だったからであって librahack に責任負わせるのは間違ってんじゃないの?*4」とか「故意認定がちょっとおかしかったんじゃないの」とかそういう話が何ヶ月も続いているのよねというお話。