Tカードの問題

 
 朝日新聞で医薬品の購買履歴がCCCに説明なく送られているという記事が出ました。
 これに関係して,CCCは個人情報の保護に関する法律に抵触している証拠を貼っておきます。
 
 薬局関連では刑法の第百三十四条,第六十一条 ,第六十二条が関係します。
 個人情報保護法では第二十四条が関係します。
 
 *追記:担当者名を伏せ,その後のやりとりを追記しました。
 
 まず,7月2日に問い合わせフォームから問い合わせを行いました。

 その後のやりとりは以下の通り。
 


cs.tsutaya@ccc.co.jp cs.tsutaya@ccc.co.jp

7月4日 (13日前)

To 自分
スギタニトモヒロ様
ご依頼をいただきました開示方法についてご連絡をさせていただきます。

弊社では、個人情報保護法に則り、開示には書面による申請を基本としており、
開示項目はT会員入会時にお預かりした登録個人情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号)と、
TSUTAYA店舗でレンタルをご利用いただいた商品タイトルなどの利用履歴になります。

個人情報の各種開示申請方法は、届出書のご提出をお願いしております。
届出書のフォーマットは、弊社CCCのホームページから>会員の皆様>各種届出書について
のページにあります利用目的の開示・利用請求 の用紙をダウンロードの上係までご郵送下さい。
http://www.ccc.co.jp/member/download/
遅滞なく回答させていただきます。なお、所定の手数料をご負担いただく場合があります。

なお、ポイントプログラム参加企業における利用の履歴の開示については、過去6カ月以内のデータについては、
既にTサイトにご登録をいただくことで、どなたも確認出来る環境をご提供出来ておりますので、
届出書にはその項目が明記されておりません。

TSUTAYAコンタクトセンター 本日担当 H
他力本願堂本舗

7月5日 (12日前)

To cs.tsutaya
お世話になります。杉谷です。

再度ご質問差し上げます。
個人情報の保護に関する法律 第二十四条一項三の定めに基づき,御社T会員規約第四条の2にある
取得個人情報について開示請求の方法をご回答ください。
御社書式では「名前」「電話番号」「生年月日」「性別」「住所」「レンタル履歴」の開示手続きが
行えますが,規約第四条の2にある取得情報のうち以下のものの手続きが不明です。

規約四条2の(1)のうち「電子メールアドレス等」
同(2)ポイントプログラム参加企業における利用の履歴
同(5)クレジットカード番号
同(6)その他の記述または個人別に付与された番号・記号その他の符号
同(7)画像もしくは音声によりその個人を識別できるもの
同(8)サービスご利用内容
同(9)のうち「購入の履歴を含むサービスご利用履歴」
同(10)お問い合わせなどの情報
同(11)のうち「モバイル端末でのアクセスによる契約端末情報」
同(13)新たなサービスご利用の際にご提供いただく一切の事項

加えてご返信頂いた中から「所定の手数料」の明細

ご返信頂きますまで2営業日以上かかっておりました。遅滞なくご対応願います。

2012年7月4日 16:52 cs.tsutaya@ccc.co.jp :

  • -

2011-2012年度 Microsoft MVP Consumer Security 部門受賞
他力本願堂本舗 杉谷 智宏
vipper.the.neet@gmail.com
blog:http://d.hatena.ne.jp/Tariki/
cs.tsutaya@ccc.co.jp cs.tsutaya@ccc.co.jp

7月6日 (11日前)

To 自分
杉谷様

 改めていただきましたご質問への回答をさせていただきます。

 重複する内容があるかと存じますが、開示の申請は書面の届出書にてお受けしております。
 その届出書に記載の無い開示項目の手続きについて開示を行っていないことを
 含め回答となりますことご理解をいただきたくお願いいたします。

(1)「電子メールアドレス等」
   本項目は該当する場合、お手元で確認できると思いますので、
   改めての開示項目には含まれておりません
(2)ポイントプログラム参加企業における利用の履歴
   お客様ご自身でTサイトにご登録をいただくことで確認が可能となります。
   期間等は、過去6カ月以内で最大100件まで表示可能です。
   本件に関しては、届出書に開示項目として手書きで『ポイント履歴』を追記頂ければ
   申請日より1年間の履歴を郵送にて返送いたします。
   これはパソコンなどのトラブル等で確認できない方への対応としております。
(5)クレジットカード番号
   本項目は非常に重要な個人情報であることを考え郵送での開示を控えております。
   また、Tサイトにてログインをされることで登録された内容を確認いただけることも
   合わせてご案内させていただきます。
(6)その他の記述または個人別に付与された番号・記号その他の符号
   本項目については、開示しておりません。

以下(7)項から(13)項まで、
    本項目は開示しておりません。その理由につきましては、ご依頼の内容を抽出することで、
   当社業務の適正な実施に著しい支障及ぼすことから、お断り申し上げます。

 なお、不開示とお伝えした項目につきましては、個人情報保護法違反に則り、
 弊社の業務上検討した結果、開示により弊社業務の適正な実施に、著しい支障を
 及ぼす恐れがあると判断致しましたため開示しておりません。
 恐れ入りますが、ご了承願います。
 最後に、「所定の手数料」につきましては、現時点では通常いただいておりませんが、
 連続した同様の開示請求などが続いたことを含めてご案内することがございます。
 通常はご案内をしておりません。

TSUTAYAコンタクトセンター 本日担当 K
他力本願堂本舗

7月6日 (11日前)

To cs.tsutaya
杉谷です。御社の対応には問題が多すぎます。
まずもってビジネスメールでは最初に所属と氏名を名乗るのが原則です。

Tカードの利用に際して登録した情報が整合性のあるものか確認できなければ訂正等が行えません。
業務時間中に届くよう簡単に取り急ぎ問題を列挙します。

2012年7月6日 18:15 cs.tsutaya@ccc.co.jp :
> 杉谷様
>
>  改めていただきましたご質問への回答をさせていただきます。
>
>  重複する内容があるかと存じますが、開示の申請は書面の届出書にてお受けしております。
>  その届出書に記載の無い開示項目の手続きについて開示を行っていないことを
>  含め回答となりますことご理解をいただきたくお願いいたします。
>
> (1)「電子メールアドレス等」
>    本項目は該当する場合、お手元で確認できると思いますので、
>    改めての開示項目には含まれておりません

「そちらに記録されているものを」開示請求するのであって,「こちらにあるもの」を見ても
意味がありません。
この理由で通るのであれば,個人情報は全て自己確認できますので開示しなくてよい
ことになります。

再考願います。

> (2)ポイントプログラム参加企業における利用の履歴
>    お客様ご自身でTサイトにご登録をいただくことで確認が可能となります。
>    期間等は、過去6カ月以内で最大100件まで表示可能です。
>    本件に関しては、届出書に開示項目として手書きで『ポイント履歴』を追記頂ければ
>    申請日より1年間の履歴を郵送にて返送いたします。
>    これはパソコンなどのトラブル等で確認できない方への対応としております。

様式に含めていないのは何故でしょうか。
なお,確認したところ,Tカードの利用履歴ではなく,ポイントの加算・使用のみ表示され
ました。これは利用履歴ではないのではないでしょうか?

> (5)クレジットカード番号
>    本項目は非常に重要な個人情報であることを考え郵送での開示を控えております。
>    また、Tサイトにてログインをされることで登録された内容を確認いただけることも
>    合わせてご案内させていただきます。

Tサイトにログインできない場合は不開示と理解しました。合っていますか?

> (6)その他の記述または個人別に付与された番号・記号その他の符号
>    本項目については、開示しておりません。

申し訳ありません。開示の有無ではなく「開示の請求方法」を尋ねております。
遅滞なく回答することが不可能であればせめて真摯にご回答ください。

> 以下(7)項から(13)項まで、
>     本項目は開示しておりません。その理由につきましては、ご依頼の内容を抽出することで、
>    当社業務の適正な実施に著しい支障及ぼすことから、お断り申し上げます。
>
>  なお、不開示とお伝えした項目につきましては、個人情報保護法違反に則り、
>  弊社の業務上検討した結果、開示により弊社業務の適正な実施に、著しい支障を
>  及ぼす恐れがあると判断致しましたため開示しておりません。
>  恐れ入りますが、ご了承願います。

了承できません。どのような理由により業務に支障があるのか理解できません。
ご説明ください。「人事評価を公開することによって評価制度の公平性が妨げられる」
などの正当または合理的な理由が求められているはずです。

>  最後に、「所定の手数料」につきましては、現時点では通常いただいておりませんが、
>  連続した同様の開示請求などが続いたことを含めてご案内することがございます。
>  通常はご案内をしておりません。

手数料についても明示するよう求められているはずですが。

>
> TSUTAYAコンタクトセンター 本日担当 K
> cs.tsutaya@ccc.co.jp
>

窓口担当者では話が通じそうにありませんので,責任の持てる方にご回答頂きたく思います。
他力本願堂本舗

7月6日 (11日前)

To cs.tsutaya
杉谷です。
先のメールは取り急ぎ受付時間中に到達することを最優先しましたので,もう少し丁寧に書き直します。

> (1)「電子メールアドレス等」
>    本項目は該当する場合、お手元で確認できると思いますので、
>    改めての開示項目には含まれておりません

私の手元で確認できたとして,それが御社保有の私のメールアドレスと一致するかどうかは不明です。
御社保有の私のメールアドレスが正しいかどうか確認することは,個人情報の保護に関する法律(以下,法)第二十六条の訂正を申し出るために必要です。

> (2)ポイントプログラム参加企業における利用の履歴
>    お客様ご自身でTサイトにご登録をいただくことで確認が可能となります。
>    期間等は、過去6カ月以内で最大100件まで表示可能です。
>    本件に関しては、届出書に開示項目として手書きで『ポイント履歴』を追記頂ければ
>    申請日より1年間の履歴を郵送にて返送いたします。
>    これはパソコンなどのトラブル等で確認できない方への対応としております。

了解しました。
ですが,この方法は公開されていないように思います。ご回答を頂くまでに月曜朝の問い合わせから金曜終業時刻過ぎに返信を頂くまでまる5営業日かかっています。
法二十四条に抵触する可能性が高いように思われますし,御社取得済みのPマーク制度の信頼性にもよい影響は与えないかと思いますが,いかがでしょうか。

> (5)クレジットカード番号
>    本項目は非常に重要な個人情報であることを考え郵送での開示を控えております。
>    また、Tサイトにてログインをされることで登録された内容を確認いただけることも
>    合わせてご案内させていただきます。

Tサイトにログインするためには新たにメールアドレスを提供しなければなりませんが,開示請求に際してTサイトへのログインに伴いメールアドレスの提供が必要である旨どこにも記載がないように思います。こちらも法に抵触するのではありませんか?

> (6)その他の記述または個人別に付与された番号・記号その他の符号
>    本項目については、開示しておりません。
>
> 以下(7)項から(13)項まで、
>     本項目は開示しておりません。その理由につきましては、ご依頼の内容を抽出することで、
>    当社業務の適正な実施に著しい支障及ぼすことから、お断り申し上げます。
>
>  なお、不開示とお伝えした項目につきましては、個人情報保護法違反に則り、
>  弊社の業務上検討した結果、開示により弊社業務の適正な実施に、著しい支障を
>  及ぼす恐れがあると判断致しましたため開示しておりません。
>  恐れ入りますが、ご了承願います。

法第二十八条に基づく説明を求めます。
「業務上著しい支障がある」だけでは理由になっておりません。経産省ガイドライン等に記載の通り,正当または合理的な理由があるのだろうとは思いますが,その理由が不明です。
「支障がある」とさえ示せばよいのであれば,どのような手続きも断れるわけではないと思いますがいかがでしょう。

>  最後に、「所定の手数料」につきましては、現時点では通常いただいておりませんが、
>  連続した同様の開示請求などが続いたことを含めてご案内することがございます。
>  通常はご案内をしておりません。

文意をはかりかねています。
「所定の手数料」というからには定めがあるはずですが,その場合手数料を公開することが必要のはずです。
しかし,現時点では適用していないと仰るからには,適用する基準があるはずです。
「これこれこういう場合にはいくらの手数料が必要」と明示する必要があるのではありませんか?


以上,ご回答頂いた内容全てに問題があるように思います。
窓口担当のお二方が同様に問題のある回答をしたことから,組織体質に問題があるように思います。
しっかりと責任の取れる方にご回答頂き,Tカードの使用に際して不安を取り除いていただけるよう期待します。

cs.tsutaya@ccc.co.jp cs.tsutaya@ccc.co.jp

7月12日 (5日前)

To 自分
杉谷様

 TSUTAYAコンタクトセンターより連絡をいたします。
返答にお時間を頂いてしまい申し訳ございませんでした。本メールにて回答をさせていただいた内容は本部担当者に確認をした内容となります。
また、2通のメールの内容を合わせて1通のメールにて回答をさせていただきますので合わせてご確認くださいますようお願いします。
なお、送信可能文字数を超過してしまった為、3分割で送信させて頂きます。

この度、頂いております規約に記載した『当社が取得する会員の個人情報の項目』に対して開示申請の方法で質問を頂いておりますが、お客様のお話を含め、弊社としても適切に対応をするために関係監督官庁および関係団体等への相談を現在行っております。
そのような状況ですが、現時点での開示申請方法と開示できない項目について先に返答させていただいた内容についてあらためて回答をさせていただきます。

開示申請の方法については、書面での方法については『届出書』にて対応を行っております。開示項目については記載の通りとなります。また、Tサイトで会員登録をいただく際にお預かりした情報については、Tサイトにて確認できるようにしており、こちらで開示とさせていただいております。
Tポイントの利用履歴についても同様でございます。
また、『不開示とお伝えした項目につきましては、個人情報保護法違反に則り、弊社の業務上検討した結果、開示により弊社業務の適正な実施に、著しい支障を及ぼす恐れがあると判断致しましたため開示しておりません。』と回答させていただいたことについては、
ご要望いただいておりますデータを抽出するためにセキュリティ観点で複数に分割して保存しているデータの抽出工数が掛かり、業務上の支障がおこるためでございます。この点については、関係監督官庁および関係団体等にも状況を説明しておりご理解を頂いたと考えております。
今後の開示対応については、別途社内でも検討を行うことといたしました。

以下、個々のご質問に対しては、下記をご確認くださいますようお願いします。

(1)「電子メールアドレス等」
『お問い合わせ』
私の手元で確認できたとして,それが御社保有の私のメールアドレスと一致するかどうかは不明です。
御社保有の私のメールアドレスが正しいかどうか確認することは,個人情報の保護に関する法律(以下,法)第二十六条の訂正を申し出るために必要です。
『回答』
ご指摘をいただいたお客様のお手元で一致性確認が取れないとの懸念についてはおっしゃる通りかと存じます。回答としてお詫びの上、訂正させていただきます。
T会員として登録をいただいた際の電子メールアドレスについては、登録サイトにて確認が可能となっております。こちらを持って開示とさせていただいており書面の項目に記載はございません。
詳細は、Tサイトにログインいただき、画面右上にある『アカウント』をクリックし『登録情報の変更』を選択し、画面で表示された『お客様ご登録情報の確認・変更・削除』で確認いただけます。

                                                        • -

一通目は以上でございます。

TSUTAYAコンタクトセンター 本日担当 A
cs.tsutaya@ccc.co.jp cs.tsutaya@ccc.co.jp

7月12日 (5日前)

To 自分
TSUTAYAコンタクトセンターでございます。
二通目のメールとなります。
宜しくお願い致します。

2)ポイントプログラム参加企業における利用の履歴
『お問い合わせ』
了解しました。ですが,この方法は公開されていないように思います。ご回答を頂くまでに月曜朝の問い合わせから金曜終業時刻過ぎに返信を頂くまでまる5営業日かかっています。
法二十四条に抵触する可能性が高いように思われますし,御社取得済みのPマーク制度の信頼性にもよい影響は与えないかと思いますが,いかがでしょうか。
『回答』
ポイントプログラム参加企業における利用履歴につきましても(1)同様にTサイトでお客様に開示しておりますが、ご利用のお客様よりパソコンが壊れたという問合せを複数頂き、今の状況を確認したいとのご意見にこたえる目的で書面に手書きの案内で対応を行うことを一部行っておりました。
この内容は書面に項目の無い状態につき、回答する判断に時間がかかっておりました。返答までの対応時間短縮について今後とも努力してまいります。申し訳ございませんでした。

(5)クレジットカード番号
『お問い合わせ』
Tサイトにログインできない場合は不開示と理解しました。合っていますか?
Tサイトにログインするためには新たにメールアドレスを提供しなければなりませんが,開示請求に際してTサイトへのログインに伴いメールアドレスの提供が必要である旨どこにも記載がないように思います。こちらも法に抵触するのではありませんか?
『回答』
クレジットカード番号は、Tサイト上でログイン後に確認いただけるようにしております。なお表示については下4けたを表示しておりますのでそちらでご確認ください。
なお、書面による開示は、金銭被害につながる情報のため、書面にてお送りする事をお断りしております。
 ご了承ください。

Tサイトにご登録をいただく場合に、メールアドレスとPWの設定をしていただき登録手続きがおこなうことが可能となります。新規ご登録画面ではメールアドレスの入力を必須として画面表示させております。法に触れるとのことですが、どの法律に抵触するのか確認できませんが、弊社では問題ないと考えております。



(6)その他の記述または個人別に付与された番号・記号その他の符号
『お問い合わせ』
申し訳ありません。開示の有無ではなく「開示の請求方法」を尋ねております。
遅滞なく回答することが不可能であればせめて真摯にご回答ください。
『回答』
こちらの項目に関しては、届出書での開示及びTサイトでの登録情報にも含まれておりません。
こちらを開示していない理由につきましては、現時点でお客様より直接取得していないものになりますので、開示の対象外とさせていただいております。

                                                      • -

二通目は以上でございます。

TSUTAYAコンタクトセンター 本日担当 A
cs.tsutaya@ccc.co.jp cs.tsutaya@ccc.co.jp

7月12日 (5日前)

To 自分
TSUTAYAコンタクトセンターでございます。
三通目のメールでございます。
宜しくお願い致します。


以下(7)項から(13)項まで
『お問い合わせ』
法第二十八条に基づく説明を求めます。
「業務上著しい支障がある」だけでは理由になっておりません。経産省ガイドライン等に記載の通り,正当または合理的な理由があるのだろうとは思いますが,その理由が不明です。
「支障がある」とさえ示せばよいのであれば,どのような手続きも断れるわけではないと思いますがいかがでしょう。
『回答』
こちらを開示していない理由につきましては、冒頭で追加説明をさせていただいた理由となります。

『お問い合わせ』
最後に、「所定の手数料」につきましては、現時点では通常いただいておりませんが、連続した同様の開示請求などが続いたことを含めてご案内することがございます。通常はご案内をしておりません。
文意をはかりかねています。
「所定の手数料」というからには定めがあるはずですが,その場合手数料を公開することが必要のはずです。
しかし,現時点では適用していないと仰るからには,適用する基準があるはずです。
「これこれこういう場合にはいくらの手数料が必要」と明示する必要があるのではありませんか?
『回答』
基本的には、たび重なる開示請求があった場合は、個人情報保護法に則りお断りすることになります。
また、手数料に関しましては、現在いただいておりませんので記載しておりません。
以前の回答と差異がある事につきましては、申し訳ありません。また価格の設定については今後検討することとさせていただきます。

『お問い合わせ』
窓口担当のお二方が同様に問題のある回答をしたことから,組織体質に問題があるように思います。
しっかりと責任の取れる方にご回答頂き,Tカードの使用に際して不安を取り除いていただけるよう期待します。
『回答』
お客様にご不安を抱かせてしまいましたことにお詫び申し上げます。今後のお客様対応で改善できるように努力いたします。

                                                                              • -

以上でございます。

TSUTAYAコンタクトセンター 本日担当 A
他力本願堂本舗

13:47 (2時間前)

To cs.tsutaya
杉谷です。

これが回答のつもりですか。
まず私は責任を負える方からの回答を求めました。
日替わりの窓口担当者が返信するとは何事ですか。
誰の回答ですか。

そして今回も問題だらけです。

1:『届出書』とは何ですか。正しい文書名が一度も示されていません。
2:「複数に分割して保存しているデータの抽出工数が掛かり、業務上の支障がおこる」のはシステムの瑕疵であって開示請求手続きには関係ありません。また,監督官庁等が理解しても許可したかどうかは別ですし,説明した理由が通ったのであれば同じ説明で通すべきです。
3:メールアドレスの確認は登録サイトへのログインにメールアドレスが必要であるため,回答は意味を成しません。もしカードも紛失していたらどうするんですか?
4:ポイントプログラム参加企業における利用履歴につきましても(1)同様にTサイトで開示との回答ですが,開示されておりません。何を買って何ポイントついたかが不明です。
5:「この内容は書面に項目の無い状態につき、回答する判断に時間がかかっておりました。」ということはマニュアルができていないということですが,Pマークは飾りですか?
5:個人情報の保護に関する法律24条,開示手続きは利用者が用意に知りうるよう明示しなければならない。開示手続きにメールアドレスを使って登録することが必要である旨明示されていません。
6:あとから付与した情報について「こちらを開示していない理由につきましては、現時点でお客様より直接取得していないものになりますので、開示の対象外とさせていただいております。」とのことですが,個人情報保護法の定めによれば開示対象です。
7:不開示理由について「こちらを開示していない理由につきましては、冒頭で追加説明をさせていただいた理由となります。」とのことですが,先に述べたとおり回答になっていません。
8:手数料について基準がないのですか?あるのですか?それすら決まっていないとはどういうことですか?

とりあえず,責任者が肩書きを明示して回答してください。個人情報取扱責任者です。

購入した医薬品が何かまで開示する必要があるはずです。工数がかかるから開示できないというのなら,つまりは開示請求に対応する体制ができていないということです。

また,フランチャイズ店でも購入商品を細かく収集していることを把握しています。
当然ながらこれらも開示範囲に含まれるはずです。

Pマークが飾りでないならまともな対応をしてください。
飾りなら外してください。他のPマーク取得事業者の迷惑です。


なお,これらのやりとりは近日中に公開することにしました。

cs.tsutaya@ccc.co.jp cs.tsutaya@ccc.co.jp

(以下,7/20追記)

10:31 (3時間前)

To 自分
杉谷様

 TSUTAYAコンタクトセンターより回答をさせていただきます。
長文となり送信可能文字数を超過してしまった為、2分割で送信させて頂きます。

個々にご質問を頂いておりますが、まず回答者についてご説明させていただきます。

TSUTAYAコンタクトセンターでは、お客様より頂いたご質問・ご意見に対して
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社としての回答をお客様にしております。
本件の場合では、メール送信を行いました担当者名を記載しておりますが、回答内容に
つきましては、担当者に確認を行った内容をお伝えしており、責任を持った回答を
させていただいております。
また、回答内容を作成した担当者名や部署名については必要ないと考えており
代表してTSUTAYAコンタクトセンターと返信担当者名を署名としてお付けして
対応を行っております。
すべてのお客様に同じ対応とさせていただいておりますのでご理解を頂きたく
お願いします。

本件の内容を『これらのやりとりは近日中に公開することにしました。』と頂きましたが
弊社といたしましては、個々のお客様との対応内容を公開することには同意できません
ので、申し訳ございませんがお考え直しいただきたくお願いします。


1:『届出書』とは何ですか。正しい文書名が一度も示されていません。
 ⇒大変失礼いたしました。届出書とはT会員の皆様が申請する書類の総称となっております。
 開示申請のための書類名は、【(A)『個人情報保護法に基づく請求』に用いる届出書Ⅰ】になります。

2:「複数に分割して保存しているデータの抽出工数が掛かり、業務上の支障がおこる」のはシステムの瑕疵であって開示請求手続きには関係ありません。また,監督官庁等が理解しても許可したかどうかは別ですし,説明した理由が通ったのであれば同じ説明で通すべきです。
 ⇒ご指摘いただきましたように、開示できない理由につきましては、杉谷様にも同じご説明すべきでした。
 しかしながら、内部のシステムのお話となり、営業上の秘密に該当する部分もございましたので、以前のような
 説明をさせていただきました。申し訳ありません。こちらにつきましては、今後、よりわかりやすく説明できるよう検討いたします。

3:メールアドレスの確認は登録サイトへのログインにメールアドレスが必要であるため,回答は意味を成しません。もしカードも紛失していたらどうするんですか?
 ⇒ご質問を頂いた内容で、どのような点を懸念されているのかわかりませんでした。お手数ですが具体的に教えていただけますか。

                                                                                    • -

一通目は以上でございます。

TSUTAYAコンタクトセンター 本日担当 A
cs.tsutaya@ccc.co.jp

cs.tsutaya@ccc.co.jp cs.tsutaya@ccc.co.jp

10:33 (3時間前)

To 自分
杉谷様

二通目でございます。


4:ポイントプログラム参加企業における利用履歴につきましても(1)同様にTサイトで開示との回答ですが,開示されておりません。何を買って何ポイントついたかが不明です。
 ⇒お客様がおっしゃっている購入商品名は、サイト上でも書面による申請【(A)『個人情報保護法に基づく請求』に用いる届出書Ⅰ】でも開示はしておりません。理由については先にお伝えした内容になります。

5:「この内容は書面に項目の無い状態につき、回答する判断に時間がかかっておりました。」ということはマニュアルができていないということですが,Pマークは飾りですか?
 ⇒誤解をさせてしまい申し訳ございません。Tポイントの利用履歴については、サイト上での開示をすることが利便性も
 高いと考えておりましたので、書面上には記載しておりませんでした。
 運用では書面ではお受けしないことで対応しておりますが、強い要望をいただいたお客様へのイレギュラー対応として
 行っていた為、お時間を頂いた次第でございます。

5:個人情報の保護に関する法律24条,開示手続きは利用者が用意に知りうるよう明示しなければならない。開示手続きにメールアドレスを使って登録することが必要である旨明示されていません。
 ⇒Tサイトご登録でお預かりした内容を確認いただくためにはログインが必要になります。そのことはご利用のお客様が
 容易に判断いただけるものと考えております。また、開示をするために登録を頂くのではなく、Tサイト登録いただいた内容を確認するために
 ログインをお願いしており、そのことはご判断いただけるものと考えております。

6:あとから付与した情報について「こちらを開示していない理由につきましては、現時点でお客様より直接取得していないものになりますので、開示の対象外とさせていただいております。」とのことですが,個人情報保護法の定めによれば開示対象です。
 ⇒すでに回答させていただいた内容となります。

7:不開示理由について「こちらを開示していない理由につきましては、冒頭で追加説明をさせていただいた理由となります。」とのことですが,先に述べたとおり回答になっていません。
 ⇒こちらにつきましては、冒頭で説明をさせていただいた内容になります。

8:手数料について基準がないのですか?あるのですか?それすら決まっていないとはどういうことですか?
 ⇒現時点で金額を示す基準はございません。現在検討を行っております。


とりあえず,責任者が肩書きを明示して回答してください。個人情報取扱責任者です。
 ⇒こちらの件につきましても、冒頭の回答者の件でご説明させていただいた内容になります。

                                                                                              • -

以上でございます。

TSUTAYAコンタクトセンター 本日担当 A
cs.tsutaya@ccc.co.jp


他力本願堂本舗

13:57 (17分前)

To cs.tsutaya
杉谷です。お世話になっております。
引用文中へのレスにて失礼いたします。

> TSUTAYAコンタクトセンターでは、お客様より頂いたご質問・ご意見に対して
> カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社としての回答をお客様にしております。
> 本件の場合では、メール送信を行いました担当者名を記載しておりますが、回答内容に
> つきましては、担当者に確認を行った内容をお伝えしており、責任を持った回答を
> させていただいております。

了解致しました。

> 本件の内容を『これらのやりとりは近日中に公開することにしました。』と頂きましたが
> 弊社といたしましては、個々のお客様との対応内容を公開することには同意できません
> ので、申し訳ございませんがお考え直しいただきたくお願いします。

本件につきましては,TカードおよびCCCの個人情報取扱上の不備と考えております。
本件事実を広く示すことは社会通念上利用者保護のために必要であると判断しました。
また,社としての回答である旨ご回答いただきましたことから公式な回答であると判断しました。
社としての対応であれば,私が特別扱いされているのではないでしょうから,他の方が問い合わせても同じようになることでしょう。であればあらかじめ検索してヒットするところに公開しておくことは問い合わせる側も受ける側もやりとりを減らせます。

以上の理由から本件内容は公知とすることが是と判断しました。

> 1:『届出書』とは何ですか。正しい文書名が一度も示されていません。
>  ⇒大変失礼いたしました。届出書とはT会員の皆様が申請する書類の総称となっております。
>  開示申請のための書類名は、【(A)『個人情報保護法に基づく請求』に用いる届出書Ⅰ】になります。

こちらが想定していたものと同一であることを確認しました。

> 2:「複数に分割して保存しているデータの抽出工数が掛かり、業務上の支障がおこる」のはシステムの瑕疵であって開示請求手続きには関係ありません。また,監督官庁等が理解しても許可したかどうかは別ですし,説明した理由が通ったのであれば同じ説明で通すべきです。
>  ⇒ご指摘いただきましたように、開示できない理由につきましては、杉谷様にも同じご説明すべきでした。
>  しかしながら、内部のシステムのお話となり、営業上の秘密に該当する部分もございましたので、以前のような
>  説明をさせていただきました。申し訳ありません。こちらにつきましては、今後、よりわかりやすく説明できるよう検討いたします。

申し訳ありませんが,これが営業上の秘密に係るとは思えません。
一般にデータベース上に格納されているデータを抽出するためにはクエリーをせいぜい数個投入すれば足りるので,その結果を開示請求への応答として返すことが業務上支障となるほどの工数に至るとは思えません。
システム上の瑕疵であれば修正を行う必要があり,その場合は説明できるようにする前に修正を行うのが本筋です。
単に抽出するだけの技術力がないとは思えません。データマイニングを主な事業としている御社においてデータ操作は基幹業務であろうと思います。

> 3:メールアドレスの確認は登録サイトへのログインにメールアドレスが必要であるため,回答は意味を成しません。もしカードも紛失していたらどうするんですか?
>  ⇒ご質問を頂いた内容で、どのような点を懸念されているのかわかりませんでした。お手数ですが具体的に教えていただけますか。

第一に,御社Tカード会員規約(http://www.ccc.co.jp/member/agreement/)第四条の2に収集対象としてメールアドレスが含まれています。
第二に,たとえば「ファミマTカード」を店頭のフェリカポート経由で申し込もうとするとメールアドレスが必須です。
つまり,Tサイトに登録していなくてもメールアドレスが紐付いているケースは多数あるはずです。

Tサイトへのログインに登録するメールアドレスとファミマTカード等の登録に使ったメールアドレスが一致するとは限りませんし,Tサイトへの登録に使ったメールアドレスを確認する際にどのメールアドレスかわからないケースもあるはずです。一般利用者でも会社や学校のメールアドレスとプロバイダのメールアドレス,携帯電話のメールアドレスと複数のアドレスを持っていることは容易に想定できます。

TサイトへのログインにはTカード番号とパスワードの組み合わせが使えますが,カード番号を暗記している人はそうそういないでしょうから,カードを紛失したことを理由に一旦退会および個人情報の削除をお願いした上で再入会する際に,紛失したカードに紐付いたメールアドレスを確認することができません。

Tサイトに登録して確認できるのはTサイトに登録したメールアドレスなのではありませんか?
では,ファミマTカード等の申込時に使ったメールアドレスはどのように確認すればよいのでしょうか。

> 4:ポイントプログラム参加企業における利用履歴につきましても(1)同様にTサイトで開示との回答ですが,開示されておりません。何を買って何ポイントついたかが不明です。
>  ⇒お客様がおっしゃっている購入商品名は、サイト上でも書面による申請【(A)『個人情報保護法に基づく請求』に用いる届出書Ⅰ】でも開示はしておりません。理由については先にお伝えした内容になります。

御社のDB Watchでは「いつ」「どこで」「誰が」「何を」購入したかについて,1歳刻みの年齢,地区,店舗別に抽出できるようですが,そこまで可能であればあとは簡単なのではありませんか?
1歳刻みの年齢を正しく扱うためには誕生日のデータと紐付いているはずですし,店舗別購入履歴はTカード提示時のポイント付与や消費と紐付くことが想定できます。あとはSQLを書くだけです。

つまり抽出に工数がかかるということは抽出の手順が定められていないということではないですか?
それはつまり開示請求に対応する体制ができていないということではないですか?

> 5:「この内容は書面に項目の無い状態につき、回答する判断に時間がかかっておりました。」ということはマニュアルができていないということですが,Pマークは飾りですか?
>  ⇒誤解をさせてしまい申し訳ございません。Tポイントの利用履歴については、サイト上での開示をすることが利便性も
>  高いと考えておりましたので、書面上には記載しておりませんでした。

Tサイトに登録していない人にとっては全くもって不便ですよね?
Tサイトでの説明(http://tsite.jp/pc/r/tc/card.pl)では
「T会員とは、有効なTカード番号(ネットT会員番号)をお持ちで会員情報を登録いただいた方をいいます。店頭(スリーエフなど)でTカードのご入会手続きをされていない方は、TサイトにてT会員情報のご登録をお願いいたします。」
となっています。ファミマTカードの例では申込時に会員情報を登録しているはずですのでTサイトに登録する必要は読み取れません。

>  運用では書面ではお受けしないことで対応しておりますが、強い要望をいただいたお客様へのイレギュラー対応として
>  行っていた為、お時間を頂いた次第でございます。

了解しました。

> 5:個人情報の保護に関する法律24条,開示手続きは利用者が用意に知りうるよう明示しなければならない。開示手続きにメールアドレスを使って登録することが必要である旨明示されていません。
>  ⇒Tサイトご登録でお預かりした内容を確認いただくためにはログインが必要になります。そのことはご利用のお客様が
>  容易に判断いただけるものと考えております。また、開示をするために登録を頂くのではなく、Tサイト登録いただいた内容を確認するために
>  ログインをお願いしており、そのことはご判断いただけるものと考えております。

先の例に示した通り,Tサイトへの登録はカードを受け取ったときに会員情報を登録していない人が行うものである,またはオンラインショッピングでもポイントをつけたい人やキャンペーン等に参加したい人が登録するものと理解するのが普通です。

なお,誤解のないように再掲しますが,私の問い合わせはTカードの会員としての開示請求手続きであって,Tサイトのそれではありません。

> 6:あとから付与した情報について「こちらを開示していない理由につきましては、現時点でお客様より直接取得していないものになりますので、開示の対象外とさせていただいております。」とのことですが,個人情報保護法の定めによれば開示対象です。
>  ⇒すでに回答させていただいた内容となります。
>
> 7:不開示理由について「こちらを開示していない理由につきましては、冒頭で追加説明をさせていただいた理由となります。」とのことですが,先に述べたとおり回答になっていません。
>  ⇒こちらにつきましては、冒頭で説明をさせていただいた内容になります。

双方共に回答になっていないことは今回も示しました。

> 8:手数料について基準がないのですか?あるのですか?それすら決まっていないとはどういうことですか?
>  ⇒現時点で金額を示す基準はございません。現在検討を行っております。

印刷と郵送にかかる実費あたりが基準になるのではないかと思います。

> とりあえず,責任者が肩書きを明示して回答してください。個人情報取扱責任者です。
>  ⇒こちらの件につきましても、冒頭の回答者の件でご説明させていただいた内容になります。

了解しました。

 
 以上取り急ぎ。