条例改正には利益(理由)が必要,ですか。

 
 となると,Tポイントカードを使える(旧カード併用という説が浮上したため敢えてこう書く)ようにするために改定が必要な部分を挙げてみましょう。先日のエントリの中からピックアップできます。
 
 武雄市個人情報保護条例


第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 実施機関 市長、議会、教育委員会選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

第7条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

第38条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、磁気テープその他これらに類するものを収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 貸し出し履歴がこれに当たることは言うまでもありません。図書館の自由に関する宣言および同宣言がなされるに至った経緯から明白ですし,Tポイントカードの規約上CCCのサーバに利用履歴が蓄積されることになりますから38条も廃止しなければならないでしょう。
 
 あ,もしかして民間業者を指定管理者にした場合に実施機関に含まれないから情報保護条例の縛りを受けないとかそういうオチ?
 
 武雄市図書館・歴史資料館設置条例施行規則

第10条 図書等を館外で利用しようとする者は、あらかじめ図書利用カード申込書(様式第1号)を提出し、図書利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

様式第1号(第10条関係)
 図書利用カード申込書(書面省略)

様式第2号(第10条関係)(図書カード図面省略)

様式第3号(第10条関係)
図書利用カード紛失・変更届(書面省略)

 
 カードを変更するならこのあたりの改定が必要だけど,現行のカードでサービスはできているわけだから改定する利益(理由)はあるのかな。
 当然ながら新カードにすると旧来の貸し出しシステムは入れ替えになるし,けっこうたいへんだとおもうなー(棒
 
 Ustで表明された「9つの市民サービス」だっけ?について列挙すると何倍にもなるけど,Tポイントカードを図書カードとして利用することが最大のリスクなのでとりあえずはそこだけ。